マンションを買う、新築の一戸建てを買う、土地を買うなどの不動産購入する際の一般的な行程です。
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土地・新築一戸建て・中古戸建・マンションの不動産をご購入される際の仲介手数料を無料で仲介いたします。
不動産を買を購入するには準備が必要です
一生に一度の大きなお買い物です。 ジックリと腰を据えて計画を練って立案してください。 不動産の買い方は東京・大阪のような大都会と地方とでは 大きな違いがあります。 都会は物件の流れが非常に速いのです。 地方の不動産業者さんのホームページなどを観ますと、『契約を急がせる業者は怪しい』など と書いてありますが、都会では一概にそうは言えません。 ”良い物件”は、他の方と取り合いです。 物件を見て、気に入って、そして購入申込を入れた時点で 他の方が先に契約をしてしまっているというケース日常茶飯事です。
1. 物件を探す!
1) 物件の情報を収集する
2) 物件の見学・確認
3)物件の選定
2. 物件を確定する
1) 物件の申込
2) 重要事項説明
3) 契約の締結・手付金の授受・資金の手続き(住宅ローンの申請・買い替え・等)
3. お引き渡し・鍵の引渡・入居
1) 決済・お引き渡し・入居
2) 完了!
申込金
申込証拠金。 申込の意思表示を表すお金。 売主がこの物件を他に売らないように押さえるお金という意味あいと、買う側の本気度を表すお金の意味合いが有ります。 一般に契約にならなければ返却になります。 契約となれば手付金に充当します。
手付金の放棄
契約をしたという証拠のお金。 買主が解約するときにはこのお金を放棄して解約できますが、売主が解約するときには手付金の倍額を払って解約という形になります。
手付金を放棄して契約解約する方法。 この場合は手付金は戻りませんがそれ以上も請求されません。 すでに支払った中間金も戻ります。 ただし履行に着手後は手付金を放棄しただけでは解約できません。
履行に着手とは、残金決済に向けて行動を起こすことを指します。
違約金を払っての解約
契約書には違約金について項目が記載されています。 不動産屋さんが売主の場合には違約金の上限は売買価格の2割までと決められています。
お問い合せ
株式会社ライビックス住販・仲介手数料ゼロ事業部
お電話: 0120-44-2996
