不動産する際の自己資金 不動産を購入したいのだが、頭金が有りません。何か良い方法は有りませんか?とか、自己資金無しでマンションを購入するのは無茶ですかというご質問を しばしば頂戴いたします。 答えは非常にムチャな行動ですとしかお答えできません。
不動産の仲介手数料が不要
土地・新築一戸建て・中古戸建・マンションの不動産をご購入される際の仲介手数料を無料で仲介いたします。

フリーダイヤル : 0120-442-996
不動産の仲介手数料が不要

頭金はいくらあればよいの?

用意する自己資金は頭金プラス諸経費で30% 〜 35%が理想です!

頭金は2割あれば良いと言われております。 実際には頭金は2割も必要の無い場合もあります。  しかし、将来のリスクを少なくするためには、自己資金は多いほどいいのですが、いくらあれば良いかはケースバイケースだと思います。 例えば何年後かに、転勤とか何か不測の事態がおこったときに、売るか、貸すか、といったことを考えなければならないことも否定は出来ません。 そのときに、身動きのとれないローン返済額になっていないか、といったリスクヘッジの視点から自己資金を考えることも必要です。

仲介手数料や、引っ越し費用ならの経費を含めると物件価格の 30% 〜 35% は自己資金として用意されることをお勧めします。

とは言うものの、実際問題として、頭金5%前後でもなんとかなっている場合もございますので、不動産会社にご相談なされると良いと思います。

不動産の仲介手数料が不要

一般的に頭金が2割と言われる理由

よく「頭金は2割が目安」と言われております。 
理由は、金融機関から借りられる限度額が価格(またはその評価額)の8割までということが多いのです。 従って最低2割用意すれば買えるというのがもともとの意味です。  それがいつの間にか自己資金の目安とまで言われるようになったのです。

不動産の仲介手数料が不要

頭金0円での購入は止めた方が良いです!

”頭金0円でも可能!” という販売広告をしばしば見かけます。 頭金ゼロ円になるのは不動産会社と金融機関が提携して いる住宅ローンを使うことで価格の100%まで融資する場合が有ります。 その結果として頭金0円でも買うことができるのです。 しかし、その場合でも「諸費用」や「引っ越し費用など」が入居時までには必要となります。 安易にチラシのキャッチコピーに惑わされないことが大切ですよ。
それに加え、諸費用・引っ越し費用まで全て含めて頭金ゼロ円という宣伝をしている業者さんもおります。
チョット考えてみてください。 借りるお金が多くなればなるほど返済するお金も多くなるという事実が有ることを。 不動産購入後2年目・3年目で競売になって しまわれる方々がおります。 この方々の多くが自己資金0円で不動産を買われた方々です。

不動産の仲介手数料が不要

住宅ローンの借入額

住宅ローンは、「いくら借りられるか」よりも「いくらなら返済していけるか」を念頭に置くことが非常に重要です。
ゆとりをもって返済するためには、住宅ローンを含むローン返済額の収入に占める割合をその年収に応じて一定範囲内
(参考: 総返済負担率の目安は、年収600万円の場合は35%以内)に押さえておくことが重要ですよ

不動産の仲介手数料が不要

金利タイプ - 固定金利型

金利・・・契約時の金利が、完済(返済終了)まで適用。
メリット・・・返済最終日までの借入額が確定できます。
デメリット・・・変動金利型に比べると、金利が高くなります。
こんな方に・・・返済最終日までの返済計画を立てたい方。

「固定金利型」は住宅ローンの返済開始から返済終了まで金利が固定されていますので、完済まで安心した返済プランを立てたい方は固定金利がオススメです。  「変動金利型」は短期プライムレートなどの市中金利の変化に連動して金利が変わりますので、金利が下がったときのメリットを活かしたい方は変動金利がオススメです。

不動産の仲介手数料が不要

金利タイプ - 変動金利型

金利・・・情勢によって金利が変動します。
メリット・・・金利が下がると返済額も減少します。
デメリット・・・返済最終日までの借入額が確定しません。
こんな方に・・・低金利を活かしたい方。

「固定金利型」は住宅ローンの返済開始から返済終了まで金利が固定されていますので、完済まで安心した返済プランを立てたい方は固定金利がオススメです。  「変動金利型」は短期プライムレートなどの市中金利の変化に連動して金利が変わりますので、金利が下がったときのメリットを活かしたい方は変動金利がオススメです。

不動産の仲介手数料が不要

返済方式 - 元利均等返済

借入期間中の金融情勢に応じて金利が変動します(年2回の金利見直しが一般的)。 一方、返済額の見直しは5年などの一定期間ごとに 直前の返済額の1.25倍の額を上限として設定されるのが一般的です。 
ただし、毎月の返済額が抑えられていても、その間の利息が減るわけではなく、金利の上昇幅が大きいと、毎月の利息が毎月の返済額を上回り、 返済できない利息が「未払利息」として積み上がる可能性もあります。

不動産の仲介手数料が不要

返済方式 - 元金均等返済

元金を返済期間で割って一定にする返済方式です。 毎月返済する元金の額を一定とするため、毎月の返済額が変化し、返済計画が立てにくくなります。  反面、元金が早く減る分利息負担が軽くなり、元利均等返済に比べて総返済額は少なくなります。

不動産の仲介手数料が不要

繰上償還

返済の途中で毎月の返済とは別に、元本を多く返済するものです。 これにより返済期間の短縮や、 毎月の返済額の軽減が図れますが、繰上返済を行う際の条件・手数料は金融機関によって違うので確認が必要です。

不動産の仲介手数料が不要

仲介(媒介)の種類

この仲介手数料ゼロ・サイトをご利用なさってご購入をお考えの方々には必要の無い情報化とは存じますが・・、一応 記載しておきます。

住まいを売却したり、買い替えたりするときには、多くの場合、不動産仲介業者に仲介をお願いすることになります。
そして、そのときに不動産業者との間で仲介に関する契約を締結することになりますが、この契約のことを「媒介契約」と言います。 媒介契約には主に以下の3種類があります。

不動産の仲介手数料が不要

一般媒介契約

複数の不動産業者に売却を依頼する場合の契約です。
この契約には、他にどの業者へ依頼したかを明らかにする「明示型」と、どこへ依頼したかを言わなくてもよい「非明示型」との2種類があります。
一見すると、売却の窓口が広がって売りやすそうにも思えますが、依頼を受けた業者には売却に関する責任や義務はありません。  また、依頼を受けた業者からすれば、他の業者が先に売却先を見つけてしまえば全く儲けにならないことから、広告経費なども使い難く、 あまり積極的な売却活動を行えないというのが実情です。

不動産の仲介手数料が不要

専任媒介契約

一般媒介とは異なり、1社のみに依頼する契約です。
依頼を受けた不動産業者は、7日以内に「指定流通機構」へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を「文書にて」売主へ報告しなければなりません。
この契約の場合、売主が自ら見付けた相手先(例えば、自分の知人や親族、あるいはその紹介を受けた人など)に売却するときには、依頼した業者を通さずに売買契約を行うことができます。  ところがその規定を逆手にとって、他の業者から紹介された売却先と契約をしてしまう売主も残念ながらみられます。 いわゆる「抜き」と呼ばれる行為ですが、当然のことながら、 売主と専任媒介契約業者との信頼関係が崩れることになります。

不動産の仲介手数料が不要

専属専任媒介契約

一方、「専属」専任媒介契約は、専任媒介契約とは異なり、売主が自ら見付けた相手方であっても、必ず依頼した専属選任媒介契約業者を通じてしか売買契約ができないことになっています。 当然、業者の義務は重く、「指定流通機構」への登録は5日以内、文書での業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。 その代わり、依頼を受けた業者は、 どのような形であれ、売買が成立すれば報酬を得られるため、自ずと売却活動に力が入ります。

不動産の仲介手数料が不要

お問い合せ

株式会社ライビックス住販・仲介手数料ゼロ事業部
お電話: 045-902-9712

不動産の仲介手数料が不要